ファミリーバイク特約の対象車両はどこまで?
トライク・ミニカー・電動キックボードの扱い
ファミリーバイク特約の対象車両は「原付」と説明されることが多いですが、排気量の境界線が二輪・三輪以上で異なり、トライクやミニカー、電動キックボードも条件によって対象になります。「原動機付自転車ならなんでもOK」という思い込みでは正確ではありません。境界線を整理します。
対象車両の基本ルール(二輪と三輪以上で違う)
ファミリーバイク特約の対象車両は、「二輪車」か「三輪以上の車」かで排気量の基準が異なります。ここを混同している方が多くいます。
| 車両の種類 | 対象となる排気量 |
|---|---|
| 二輪車(原付・スクーター等) | 総排気量125cc以下 |
| サイドカー付き二輪車 | 総排気量50cc以下のもののみ(50cc超125cc以下は対象外) |
| 三輪以上の車(トライク・ミニカー等) | 総排気量50cc以下 |
⚠️ 「125cc以下ならOK」は二輪車だけの話です
125cc以下という基準は二輪車に限った話です。トライクやミニカーなど三輪以上の車両は、50cc以下でなければ対象外になります。「原付だから大丈夫」と思っていても、車両の構造によって基準が変わる点に注意してください。
トライク・ミニカーの扱い
トライク(三輪バイク)やミニカー(薄青色ナンバープレートの車両)も、条件を満たせばファミリーバイク特約の対象になります。
📌 トライク・ミニカーの対象条件
- ・ トライク:総排気量50cc以下であれば対象
- ・ ミニカー(薄青色ナンバー。トヨタ「コムス」など。セブンイレブンの宅配サービスなどで導入されている1人乗り車両):総排気量50cc以下であれば対象
- ・ 改造などで排気量が50ccを超えた場合は対象外になる
125ccのトライクに乗っているのですが、ファミリーバイク特約で補償されますか?
三輪以上の車両であるため、基準は50cc以下になります。125ccのトライクは対象外です。この場合はバイク専用保険への加入を検討する必要があります。
電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の扱い
電動キックボードのうち、「特定小型原動機付自転車」として登録されているものは、ファミリーバイク特約の対象に含める保険会社が増えています。
📌 電動キックボードについて
- ・ 「特定小型原動機付自転車」として登録されたものは対象になる会社が多い
- ・ ナンバープレートの取得・自賠責保険の加入が前提となる
- ・ 会社によって対応が異なるため、契約している保険会社に確認することが確実
対象外になるもの
⚠️ ファミリーバイク特約の対象外になる主なもの
- ・ 126cc以上のバイク(150ccのスクーター・250cc以上の大型バイクなど)
- ・ 51cc以上のトライク・ミニカー
- ・ 自転車(電動アシスト自転車を含む。別途「自転車事故特約」等で対応する保険会社がある)
- ・ ナンバープレート登録のない電動キックボード(公道走行不可のもの)
自転車はファミリーバイク特約の対象外です。自転車事故への備えが必要な場合は、自動車保険の「自転車事故特約」や個人賠償責任特約を別途検討する必要があります。
確認方法
✅ 確認すべき2点
- 車検証・スペック表で総排気量を確認する(二輪か三輪以上かも併せて確認)
- 電動キックボードの場合は「特定小型原動機付自転車」として登録されているかを確認する
オペレーターをしていた頃、「125ccのトライクを買ったけど特約で補償されるか」という相談を受けたことがありました。二輪と三輪以上で基準が違うことを知らない方が多く、説明すると驚かれることがほとんどでした。原付に近い見た目の車両ほど、排気量の確認を忘れずにしてほしいです。
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この記事のポイント
- 対象車両の排気量基準は二輪車なら125cc以下、三輪以上の車両(トライク・ミニカー等)なら50cc以下です
- サイドカー付き二輪車は50cc以下のみが対象。50cc超125cc以下は対象外です
- 電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」として登録されていれば対象になる会社が増えています
- 126cc以上のバイク・51cc以上のトライク・自転車は対象外。バイク専用保険や別の特約を検討する必要があります
- 車両のスペックを確認し、二輪か三輪以上かで基準が異なる点に注意してください
※ 本記事の内容は筆者の業界経験および各社公式サイト・約款をもとに作成しています。各社の対象車両・条件は変更される場合があります。必ず直接各社に確認してください。
※ 2026年6月時点の情報をもとにしています。
※ 本記事はアフィリエイト広告を含みます。


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