名義変更(記名被保険者の変更)はどうやる?等級への影響

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名義変更(記名被保険者の変更)は
どうやる?等級への影響

保
元ディーラー×元ネット型損保のオペレーターが監修
車を家族に譲る、結婚で主に運転する人が変わる——そんな時に必要なのが「記名被保険者の変更」です。誰から誰に変更するかによって、等級を引き継げる場合と引き継げない場合があります。

記名被保険者とは何か

記名被保険者とは、その車を主に運転する人として保険証券に記載されている人のことです。保険料を支払う「契約者」、車検証上の「所有者」とは、それぞれ別の概念です。保険料は契約者ではなく、記名被保険者の年齢・免許の色を基準に計算されます。

記名被保険者を変更する手続き

記名被保険者を変更する場合は、保険会社に連絡し、変更後の記名被保険者の生年月日・免許証の色などを申告します。多くの保険会社ではマイページやコールセンターから手続きできます。

等級を引き継げる条件

記名被保険者を変更しても、多くの保険会社では同居の配偶者・同居の親族への変更であれば、等級はそのまま引き継がれます。契約者を変更する場合も、同様の条件であれば等級は引き継げます。

💡 引き継げる代表的なパターン

・親から同居の子への変更
・配偶者間の変更
・同居の兄弟姉妹間の変更

引き継げないケース

⚠️ 注意が必要なケース

別居している親族への変更、親族関係にない第三者への譲渡(車を売却する場合など)は、等級を引き継げず新規契約(6等級または7等級スタート)になることがあります。譲る相手が「同居」かどうかで扱いが変わるため、事前に保険会社へ確認することをおすすめします。

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まとめ

この記事のポイント
  • 記名被保険者=主に運転する人。保険料はこの人の年齢・免許の色で決まる
  • 同居の配偶者・親族への変更なら等級は引き継げる
  • 別居の親族・第三者への譲渡は新規契約扱いになることがある
  • 変更前に保険会社へ引き継ぎ条件を確認するのが確実
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※ 等級引継ぎの条件は保険会社によって異なります。詳細は加入先の保険会社にご確認ください。

※ 本記事の内容は2026年7月時点の情報をもとにしています。

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