自賠責保険とは?補償範囲・限度額・
任意保険との違いをわかりやすく解説
つまり自賠責保険だけでは、ほとんどの事故をカバーしきれません。「自賠責に入っているから安心」ではなく、自賠責でカバーできない部分を埋めるのが任意保険、という関係を理解しておきましょう。
自賠責保険とは何か
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、「自動車損害賠償保障法」によってすべての車・バイクに加入が義務づけられている強制保険です。任意保険のように「加入する・しない」を選べるものではありません。
目的はただひとつ、交通事故の被害者に対して、最低限の補償を確保することです。加害者側の経済力に関係なく、被害者が一定額の補償を受けられるようにするための制度です。
- ・ 加入は法律上の義務です(未加入では公道を走れません)
- ・ 車検のタイミングで合わせて加入・更新するのが一般的です
- ・ 補償の対象は事故の相手(被害者)のケガ・死亡のみです
- ・ 自分のケガ、相手・自分の車の修理費は対象外です
補償範囲と支払限度額
自賠責保険が補償するのは「対人賠償」のみです。被害者1名ごとに、ケガの程度に応じて以下の限度額が定められています。
| 被害の種類 | 支払限度額(被害者1名あたり) |
|---|---|
| 傷害(ケガ) | 120万円 |
| 後遺障害 | 常時介護が必要な場合 4,000万円 その他、等級に応じて75万円〜3,000万円 |
| 死亡 | 3,000万円 |
複数の被害者が出た事故では、被害者ごとにこの限度額が適用されます。一方で、限度額に達した分を超える損害は自賠責からは支払われません。
自賠責だけでは足りない理由
自賠責保険には、補償されない項目が数多くあります。実際に事故対応の現場では「自賠責だけでは全く足りなかった」というケースは珍しくありません。
- ・ 相手の車・物を壊した場合の賠償(対物賠償)
- ・ 自分のケガ・死亡(自損事故・搭乗者傷害)
- ・ 自分の車の修理費(車両保険)
- ・ 単独事故(電柱や壁にぶつけたなど、相手のいない事故)
たとえば、対人賠償で死亡事故の損害額が5,000万円と算定された場合、自賠責の限度額3,000万円を差し引いた残り2,000万円は自己負担になります。これを補うのが任意保険の「対人賠償保険」です。
オペレーター時代、「自賠責に入っているから任意保険はいらないと思っていた」という声を何度も聞きました。実際には、対物賠償・自分のケガ・車両の修理費はすべて自己負担になります。自賠責は「最低限の対人補償」でしかなく、任意保険とセットで初めて事故に備えられる、というのが実態です。
保険料と加入のタイミング
自賠責保険は、新車購入時・車検のタイミングで自動的に加入・更新するのが一般的です。ディーラーや車検業者が代行して加入手続きを行うため、自分で個別に申し込む機会はあまりありません。
- ・ 保険料は全国一律です(任意保険のように等級や年齢で変わりません)
- ・ 契約期間は車検期間に合わせて12ヶ月〜37ヶ月程度で設定するのが一般的です
- ・ 保険会社による保険料の差はほとんどありません
つまり、自賠責保険は「どこで入っても同じ」「比較してもほぼ意味がない」保険です。保険料を比較して選ぶ余地があるのは、自賠責ではなく任意保険の方になります。
未加入・期限切れのリスク
- ・ 無保険運行として、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象になります
- ・ 車検証への自賠責の表示義務違反として、別途罰則の対象になる場合があります
- ・ 違反点数6点(一発免停の対象)が科されます
- ・ 万が一事故を起こした場合、被害者への補償も自己負担になります
車検と紐づいているため通常は切れることが少ないですが、車検が切れた状態で乗り続けている車では、自賠責保険も同時に切れている可能性が高くなります。車検証に記載された自賠責の有効期限は、念のため確認しておくと安心です。
一度確認してみませんか
- 自賠責保険は法律で加入が義務づけられた強制保険。対象は事故の相手のケガ・死亡(対人賠償)のみ
- 支払限度額は被害者1名あたり、傷害120万円・死亡3,000万円・後遺障害最大4,000万円
- 対物賠償・自分のケガ・車の修理費・単独事故は対象外。任意保険でカバーする必要がある
- 保険料は全国一律で、保険会社による差はほぼない。比較すべきは任意保険の方
- 自賠責が切れた状態での運転は無保険運行となり、罰則・違反点数の対象になる
※ 本記事の内容は筆者の業界経験および国土交通省・各社公式サイトの情報をもとに作成しています。制度内容は変更される場合があります。最新情報は必ず公式情報をご確認ください。
※ 2026年6月時点の情報をもとにしています。
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